2008-03-26 第169回国会 衆議院 外務委員会 第3号
なお、委員も御承知かとは思いますけれども、昭和五十二年七月十三日の最高裁判所の判決、いわゆる津地鎮祭判決によりますと、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を禁止しているものではなくて、禁止している宗教的活動とは、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になる行為をいうというふうに判示されているわけでございます。
なお、委員も御承知かとは思いますけれども、昭和五十二年七月十三日の最高裁判所の判決、いわゆる津地鎮祭判決によりますと、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を禁止しているものではなくて、禁止している宗教的活動とは、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になる行為をいうというふうに判示されているわけでございます。
その津地鎮祭判決によりますと、その行為が宗教的意義を有し、その効果が宗教に対する干渉とか介入とかあるいは促進とか助長とかいうようなものをすることは禁止、そういう効果を持つものを禁止しているというふうに津地鎮祭判決で言っているわけでございます。
次に、第四点は、今まで私どもが考え方の基本としております津地鎮祭判決というものと本件とは事案を異にするから参考にならないのではないかという御指摘であったかと思いますが、この点につきましては委員も御承知のとおり、最高裁判所の大法廷判決を子細に読んでみますと、まず日本国憲法が採用しております政教分離原則とはいかなるものであるかということを一般的に説き起こしまして、要するにそこでは「国家が宗教とのかかわり
これは先ほど紹介いたしました最高裁判所の津地鎮祭判決で明確に判示しているところでございまして、そのかかわり合いがその目的及び効果において最高裁判所の判示するような基準を超えた場合に、それが憲法によって禁止されるのだということでございます。
それは否定できないのでございますが、現行日本国憲法は宗教に対して国はどのような態度をとるべきであるかということを要求しているかという問題にかかわるわけでございまして、委員御承知のとおり、最高裁判所の昭和五十二年七月十三日の有名な津地鎮祭判決というものがございます。
御承知のとおり、昭和五十二年の津地鎮祭判決において示されました最高裁判所の政教分離に関する基準というものにおきましては、その目的において宗教的意義を有しない、そしてその効果において特定の宗教に対する援助、助長の効果を有しないというものは憲法二十条三項にいう宗教的活動にも該当しないし、また八十九条にいう禁止される公金の支出にも当たらないということになるわけでございまして、本件建物の建設、提供と申しますのはそのような
それから効果としましても、これが特定宗教への助長、介入という津地鎮祭判決で述べておりますようなそういう効果を有することになるとは到底言えないであろう、かように考えているわけでございます。
ただ、政教分離との関係を検討するに際しましては、大嘗祭の方式とか意義等さらによく検討いたしまして、その上で最高裁判所の昭和五十二年七月十三日のいわゆる津地鎮祭判決が示しております判断基準に照らしまして慎重に判断すべきものであるというふうに考えておりまして、その点につきましても目下鋭意検討中でございまして、お尋ねに端的にお答えできないということを御了承いただきたいと思います。
先ほども御指摘のとおり、政教分離の原則に関しましては最高裁判所の津地鎮祭判決というのがございます。これは、昭和五十二年七月十三日、大法廷判決でございますが、その中で、憲法第二十条第三項によって禁止される国及 びその機関の宗教的活動とは、およそ国及びその機関の活動で宗教にかかわり合いを持つものすべての行為を指すものではない。
それに関しましては、委員御承知のとおり、最高裁判所の、昭和五十二年七月十三日、津地鎮祭判決というものがございます。政府の立場におきましてはこの最高裁判所大法廷判決に示されました見解に基づいて律すべきものであるというふうに解している次第でございます。
先ほど御引用になりました昭和五十二年の津地鎮祭判決の御指摘の部分でございますが、そこには御指摘のとおり、「ある行為が右にいう」――「右にいう」というのは、憲法二十条三項で禁止されている宗教的活動でございますが、「右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたっては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則ったものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面
そこで、今回の公式参拝の合憲性の問題でございますが、これにつきましては、委員も御承知のとおり、法律的な判断の一番の根拠をなしますものが、昭和五十二年の津地鎮祭判決に関する最高裁の判決でございます。
ただ、先ほど申し上げましたように、公金の支出の条件がいろいろあると思いますけれども、例えば津の地鎮祭判決におきましても、額の多少は問わないわけでございまして、その支出金の性格とか、その他その支出の原因となった行為の目的とか効果というものに照らしまして、あの場合、津地鎮祭判決における公金の支出も合憲というような結論が出ておるわけでございまして、そのようなケースも間々ある、こういうことであろうと思いまして
○茂串政府委員 先ほどからたびたび申し上げておりますように、津地鎮祭判決におきまして憲法第八十九条の解釈についての判断基準が示されておるわけでございまして、この判断基準にのっとってケース・バイ・ケースで判断すべきであろうと思いますけれども、ただ、一般的に申し上げれば、先ほど申し上げましたように政府としては、そのような支出があった場合には、公式参拝についてと同じようにその行為が違憲ではないかとの疑いをなお
ですから、津地鎮祭判決の最高裁の理論から推していっても、靖国の公式参拝というのはこの観点に立っても違憲だという結論に私はなると思うんですね。 特に、津地鎮祭判決、最高裁の判決は目的と効果というところで限定解釈をしている。