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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2008-03-26 第169回国会 衆議院 外務委員会 第3号

なお、委員も御承知かとは思いますけれども、昭和五十二年七月十三日の最高裁判所判決、いわゆる津地鎮祭判決によりますと、国及びその機関活動宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を禁止しているものではなくて、禁止している宗教的活動とは、当該行為目的宗教的意義を持ち、その効果宗教に対する援助助長促進または圧迫、干渉等になる行為をいうというふうに判示されているわけでございます。  

江渡聡徳

1990-06-22 第118回国会 衆議院 決算委員会 第7号

次に、第四点は、今まで私どもが考え方の基本としております津地鎮祭判決というものと本件とは事案を異にするから参考にならないのではないかという御指摘であったかと思いますが、この点につきましては委員も御承知のとおり、最高裁判所の大法廷判決を子細に読んでみますと、まず日本国憲法が採用しております政教分離原則とはいかなるものであるかということを一般的に説き起こしまして、要するにそこでは「国家が宗教とのかかわり

大森政輔

1990-06-01 第118回国会 参議院 内閣委員会 第5号

承知のとおり、昭和五十二年の津地鎮祭判決において示されました最高裁判所政教分離に関する基準というものにおきましては、その目的において宗教的意義を有しない、そしてその効果において特定宗教に対する援助助長効果を有しないというものは憲法二十条三項にいう宗教的活動にも該当しないし、また八十九条にいう禁止される公金支出にも当たらないということになるわけでございまして、本件建物の建設、提供と申しますのはそのような

大森政輔

1989-11-16 第116回国会 参議院 内閣委員会 第1号

ただ、政教分離との関係を検討するに際しましては、大嘗祭の方式とか意義等さらによく検討いたしまして、その上で最高裁判所昭和五十二年七月十三日のいわゆる津地鎮祭判決が示しております判断基準に照らしまして慎重に判断すべきものであるというふうに考えておりまして、その点につきましても目下鋭意検討中でございまして、お尋ねに端的にお答えできないということを御了承いただきたいと思います。

大森政輔

1989-11-01 第116回国会 参議院 決算委員会 第1号

先ほども御指摘のとおり、政教分離原則に関しましては最高裁判所津地鎮祭判決というのがございます。これは、昭和五十二年七月十三日、大法廷判決でございますが、その中で、憲法第二十条第三項によって禁止される国及 びその機関宗教的活動とは、およそ国及びその機関活動宗教かかわり合いを持つものすべての行為を指すものではない。

大森政輔

1985-10-30 第103回国会 衆議院 予算委員会 第3号

先ほど御引用になりました昭和五十二年の津地鎮祭判決の御指摘の部分でございますが、そこには御指摘のとおり、「ある行為が右にいう」――「右にいう」というのは、憲法二十条三項で禁止されている宗教的活動でございますが、「右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたっては、当該行為主宰者宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則ったものであるかどうかなど、当該行為外形的側面

茂串俊

1984-04-19 第101回国会 衆議院 内閣委員会 第9号

ただ、先ほど申し上げましたように、公金支出の条件がいろいろあると思いますけれども、例えば津の地鎮祭判決におきましても、額の多少は問わないわけでございまして、その支出金の性格とか、その他その支出の原因となった行為目的とか効果というものに照らしまして、あの場合、津地鎮祭判決における公金支出合憲というような結論が出ておるわけでございまして、そのようなケースも間々ある、こういうことであろうと思いまして

茂串俊

1984-04-19 第101回国会 衆議院 内閣委員会 第9号

茂串政府委員 先ほどからたびたび申し上げておりますように、津地鎮祭判決におきまして憲法第八十九条の解釈についての判断基準が示されておるわけでございまして、この判断基準にのっとってケース・バイ・ケース判断すべきであろうと思いますけれども、ただ、一般的に申し上げれば、先ほど申し上げましたように政府としては、そのような支出があった場合には、公式参拝についてと同じようにその行為違憲ではないかとの疑いをなお

茂串俊

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